2009年1月度執行委員会議事録
■日時/場所
2009年1月21日(水)18時30分-19時30分/セミナーA
■出席者(敬称略)
司会/池田(大) 書記/芹澤
野田 野本 梅林 雲野 村上 澤井 池田(紗) 稲村(真) 村上
八木 大藤 島田 久保 豊田 齊藤 稲村(剛)
■議事項目
1.各チームからの報告
①ロウタイ/野本
②福利厚生/池田
2.ES安全衛生委員会報告/池田
3.労使協議会報告/池田
4.就業規則改定について/梅林
5.その他
1.各チームからの報告
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1)労働対策チーム
回答者数と、全組合員に対する割合を回答数とすると以下の通り。組合員の声を反映しているといえるだけの件数は回答してもらえたので延長はせずに、分析フェイズに入る。
回答者数:276名
回答率 :55.7%
2)福利厚生チーム
■イベント関連
1/28(水)
料理教室を実施予定。23名申込あり。
2/18
ヒアリング会を実施予定。残業についての意見や考えをヒアリング。
担当:池田(紗)、中村
4/11(土)
ディズニーイベント。2月末にオリエンタルランド担当の方が来社され、具体的に調整していく。
■セット共済
以下の日程で、説明と募集を実施。
募集時期 :2月9日~2月27日(提出 3月6日)
商品説明会:2月18日
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2.ES安全衛生委員会報告/梅林
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実施日:1月14日(水)
■長時間残業
「シュフモ」メンバーの残業時間が長時間化しているのが目立つが、そのフォローについて実施。他本部(コーポレート本部)からも、余力のある人に助けてもらい
なんとかやっている。当事者達のモヂベーションは今のところは高いが、今後も状況を
追って確認していく。
■インフルエンザ
インフルエンザのワクチンが少し外れてしまっているようで、いすず病院でも50-60/日の割合で発生している。インフルエンザウイルスは48時間で体内で増加し、その後、減少していく傾向がある。タミフルも、この増加を食い止めるができるのであって、治すことができる薬ではない。つまり、48時間後にタミフルを飲んでも、事実上無意味となる。このため、熱が出たと思ったら、すぐに病院に行き、診断してもらうようにすることが大事。社内に蔓延させることは、会社の生産性にも影響がでるため、インフルエンザと診断されたら、絶対に会社に来ないこと。
■健康管理室
村山さんと松本さんの2名体制で今後は運営。今まで以上にケアできることが見込まれる。
■ニコマル運動
1日の成果と退社時間を上司に2個の丸を書いて報告する仕組み。
■質疑応答
1)会社全体で残業時間を減らしたいという背景があり、上司が部下の残業時間を把握しろとのお達しがあったが、認識として正しいか?(八木)
→労働時間の効率化として、マネージャが残業時間をきちんとマネージメントできるようにするためのツールの1つ。労働時間の効率化は当然である。それについては問題なし。これがあることによって、サービス残業などが増えるのは問題なので、そこは気をつけたい。本来は上長がやるものだが、これを全社運動としてやる場合も、目的さえ逸脱しなければよい。(野田)
2)する、しないの裁量削減努力が本部にバラつきがある。ぎりぎりまで削っている本部もあれば、やっていない本部もあるので、全社的にまとまってやることが大切ではないか?(稲村)
→コーポレート本部だけに負荷が多くなってしまい、不公平感が出てしまうことは問題で、全社運動として、推進するのは難しい。今回は、意識改革という位置付け。(野田)
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3.労使協議会
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■開催日時
1月21日(水) 13時00-14時00分
■裁判員制度
きちんと告知するように組合から会社に申し入れた。会社からは就業規則改定とあわせてやると回答。
■社員寮
2009年度入社の新卒社員には社員寮が適用される。組合側からは、既存の社員が入れないことを配慮して、きちんと内容を開示して欲しいことを申し入れた。
■質疑応答
1)新卒が寮に入るが、既存社員には手当がないのは不公平と感じる人がいるのではないか?(豊田)
→それについては、当然考えられるので、配慮して欲しいと人事部には申し入れている。(野田)
2)入寮できる条件はどのようなものか?(久保)
→新卒の新入社員なら誰でも入寮できる。最大、3年住むことができる制度で調整中とのこと。(野田)
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4.就業規則改定
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■第4章32条
今回差し替えたいとの申し出があった。派遣も含めて全社員に対して、説明している。
■第2章、第24条
公用外出の取扱で、裁判員制度の取扱が追記。国民の義務となっているので、公務外出として規定。これについては、去年の春闘交渉の結果反映されている。
※賃金は100%保障。
改定後、人事部から申請方法などが周知されるのでそれに従う。
■82条の復職
病気で会社を休職をしている限り、主治医が大丈夫だとみとめた場合は大丈夫という規定。今回、会社側もしっかりと復職者の状態を確認したいという意思表示があった。これは、復職した後、再度、休職するケースが発生しているため。会社としては、治っていないのに復職するのはよくないので会社側も主治医などに確認したほうがよいと判断したため。復職する時は誰が最終決裁者なのかが今まで不確定だったため、今回の改定を期に明確にする。その他、内容ではなく、文言の修正が何点かあったがこれについては問題なし。
人事部が就業規則を修正するにあたり、組合と会社で締結している労働協約を改定した上で、就業規則を改定する。
■質疑応答
1)団体という表現は曖昧ではないか?(村上)
→団体という表現は、曖昧でもよい。業務に大きく影響を及ぼすのはよくないということで書いてある。(野田)
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5.その他
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■次回
2009年2月25日(水)18時30分-20時00分
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2009年02月18日 7:02 PM