特許法職務発明改正対応について
2016年4月1日に職務発明制度が改正されます。
それに伴い、ニフティ株式会社も職務発明に関する補償規程の改訂を考えております。
今回の改正については、以下のような変更があります。
・特許を受ける権利は発明者に帰属するが、その後会社に権利を承継し、その相当の対価を受ける(現行)
・特許をうける権利は会社に帰属し、発明者は相当の対価を受ける(改正後)
また、この改正に伴う規程の見直しにおいては、対価の妥当性について労使で協議することが求められております。
ニフティの場合には、会社の規模からしてニフティ労働組合を従業員の代表者として協議を行いました。
対価について、現行の内容よりもマイナス面がなく追加となる項目があるほか、金額についても一部改善されており問題がないと考えております。
組合員皆さまも内容についてご確認いただき、ご意見、ご要望などありましたらお気軽にお問合せいただければと思います。
改正に関する指針のガイドラインは以下の通りです。
ガイドライン案の位置づけ
ガイドライン案の概要
2016年03月11日 1:13 PM